売買契約書はどんな文書なのか
売買契約書は、物件の所有権を越えてその代金を受け取ることにする約束を書いた文書です。個人間の中古取引から機械・設備・在庫資産の処分まで、金額が少しでも大きければ文書を残したほうが良いです。
コアは3つです。目的物が何であるかを特定できるように書いたのか、代金と支給の時点が決まったのか、いつどこで導き、その時の所有権とリスクが誰に渡るのか。この3つがぼやけている場合、残りの条項がいくら長くても役に立ちません。
中古品の場合は、欠陥担保範囲を必ず決めてください。 「現状のまま」パンダは合意も有効ですが、売り手が知りながら隠した欠陥まで免責されません。代金を分けたら 領収書で各回差を残し、代金支給が押されると 内容証明として最高の流れが一般的です。
書式設定
本文はA4一枚です。売り手・買取人と目的物表示が上に来て、代金と支払日程、条項、特約、当事者表示が順番につながります。ワードでダウンロードすると、作成案内の一枚が後ろに付く。
1目的物と代金
- 売り手・買い手情報
- 目的物の表示(品名・規格・数量・状態)
- 売買代金・契約金・中めっき・残金と支給日
- インド・インドの場所
2条項及び当事者
- 第1条~第7条(目的・代金支給・引渡し及びリスク移転・瑕疵担保・契約解除・遅延損害金・管轄)
- 特約事項
- 売り手・買い手の署名または押印
こんな方にお勧めします
個人間の中古取引当事者
金額が大きく文書を残す場合。
設備・機械を処分する事業者
現状の配達条件と欠陥の範囲を定める必要がある場合。
在庫・資産を買収する方
数量とステータスを文書で確認し、残金条件を掛ける必要がある場合。
分割支払取引当事者
契約金・中めっき・残金スケジュールを明確に残さなければならない場合。
書くときに見逃しやすいもの
- 01目的物は他人が読んでも特定できるように書いてください。メーカー・モデル名・製造年度・シリアル番号があれば最も確実です。
- 02状態欄には確認した欠陥をそのまま書き留めてください。隠された欠陥は後でより大きな責任になります。
- 03代金は年次ごとに日付を記入し、受け取るたびに領収書を残してください。
- 04配達場所や送料負担者を欠かさないでください。争いの半分はここから始まります。
- 05口座振替で送受信して記録を残してください。現金取引は支払い事実を証明するのが難しい。
よくある質問
不動産売買にも使えますか?
お勧めできません。不動産は登記前の手続きと税金、根底党抹消などの項目が別途必要で、専用書式と仲介会社の確認を経る方が安全です。この書式は、動産と一般的な商品取引を前提としています。
「現状のまま」売ると書いたら責任はないですか?
ある程度範囲を狭めることはできますが、完全に免責されていません。売り手が知りながら知らない欠陥については責任が残ります。確認した欠陥は、特約に書き留めたほうがお互いに安全です。
契約金を受けた後に売らないと言えば?
別途契約がない場合、契約金は解約金とみなされます。買い手は契約金を放棄し、売り手は倍額を尋ねれば解除することができます。ただし、相手がすでに履行に着手した後には、この方法を書くことはできません。
リスク移転とはどういう意味ですか?
物事が偶然に壊れたとき、その損害を誰が負うかという問題です。通常引渡した時に買い手に渡すように決めます。輸送中に破損が気になる場合は、輸送方法と負担者を特約に書き留めてください。
作成した内容はサーバーに保存されますか?
保存されません。入力した内容とアップロードした塗装写真はブラウザ内でのみ処理され、PDFとワードファイルもユーザーのデバイスで作成されます。
案内目的の一般情報であり、不動産・自動車のように登記・登録が必要な取引には専用書式と別途手続きが必要です。
売買契約書のクチコミ
売買契約書を実際に作成して提出した方が残した話です。書いて詰まった部分や提出した後の結果が書かれており、初めて使う方には案内文より役に立つことが多いです。
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