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秘密保持契約書、ウェブですぐに書く
PDF・ワードで保存

守る情報の範囲と期間だけを定めると、条項が満たされます。右のプレビューは実際のA4出力と同じようにすぐに反映され、そのままPDFとして保存したり、ワードファイルにダウンロードしたりできます。

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  1. 01 コンテンツの入力左側の入力スペースを埋めると、文書に直接反映されます。
  2. 02 署名・塗装を入れる直接署名するか、塗装写真をアップロードしてください。
  3. 03 PDF・ワードとして保存印刷余白まで合わせた状態でダウンロードします。

コンテンツの入力

空白のままにすると、対応する欄は空欄に出力されます。

01甲 — 情報を提供する側
02を — 情報を受け取る側
03秘密保持条件

片方のみ情報を与える一方向契約です。お互いに情報をやりとりするなら、甲・をみんなに同じ義務があるという文章を特約に入れてください。

04署名・塗装

箱の中にマウスや指で署名してください。背景は透明に保存されます。

プレビュー・A4

1ページ・実出力比

秘密保持契約書

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

甲(提供者) を(受取人)
目的

甲と乙は、上記目的のためにやり取りする情報の秘密保持について、次のように契約を締結する。

  1. 第1条(秘密情報の定義) この契約で秘密情報とは、甲が乙に文書・口頭・電子的方法で提供した次の情報をいう。
  2. 第2条(除外理由) 次の情報は秘密情報ではありません。
    • 1. 提供前に既に公開されていた情報
    • 2.乙の帰責なしに公開された情報
    • 3. が既に適法に保有していた情報
    • 4.乙が秘密情報を利用せずに独自に開発した情報
  3. 第3条(秘密保持義務) 乙は秘密情報を第三者に漏らさず、上記目的以外の用途に使用しない。乙は業務上知る必要がある役職員にのみこれを知らせ、その役職員にも同じ義務を消す。
  4. 第4条(複製と搬出禁止) 乙は甲の書面同意なしに秘密情報を複製・撮影・搬出せず、外部リポジトリや個人機器に保管しない。
  5. 第5条(法令による公開) 裁判所・捜査機関等法令により開示が要求される場合を乙は遅滞なく甲に知らせ、要求された最小限の範囲でのみ公開する。
  6. 第6条(返還・廃棄) 契約が終わったり、甲が要求した場合、乙は遅滞なく秘密情報とその写しを返却したり、回復できない方法で廃棄し、その事実を甲に知らせる。
  7. 第7条(権利の不存在) この契約は、秘密情報に関するいかなる実施権・使用権も乙に与えず、甲に取引を締結する義務を消さない。
  8. 第8条(契約期間) この契約は締結日から 年間効果がある。ただし、第3条の秘密保持義務は契約終了後も 年間存続する。
  9. 第9条(違反の効果) 乙がこの契約に違反したときは、甲に発生した損害を賠償する。
  10. 第10条(管轄) 本契約に関する紛争は、 を第一審管轄裁判所とする。

上記契約の成立を証明するために契約書2通を作成し、甲と乙が署名又は押印した後、各1通ずつ保管する。

甲(提供者)

相互

住所

代表者 (人)

を(受取人)

相互

住所

代表者 (人)

内容が長くなると、A4の境界線とページ数が表示されます。ワードファイルには作成ガイド第1章が追加されます。

秘密保持契約書はどんな文書なのか

秘密保持契約書は、仕事を一緒にする前にやり取りする情報を守ることを約束する文書です。英語の略語を取ってNDAと呼び、機密保持契約書や秘密保持約定書とも呼ばれます。

見積もりを出すには相手会社の売上やシステム構造を見なければならず、外注を引き受けるには設計文書と顧客データを渡さなければなりません。契約が成立しなくても、その情報はすでに相手に残ります。 NDA は、その情報を目的外に書かないという約束を文書として残すことです。

通常、本契約より先に書きます。検討段階でNDAを結び、取引が確定したら サービス契約書に秘密保持条項を入れ直す順序が一般的です。会社対会社で結んだNDAは相手会社職員個人に直接及ばないため、実際の投入人員には別途誓約書を受け取ったほうが安全です。

書式設定

本文はA4一枚です。当事者と目的が上に置かれ、その下に秘密情報の定義から管轄まで10の条項が続きます。最後に、作成日と両方の署名欄が入ります。ワードでダウンロードすると、作成案内の一枚が後ろに付く。

1当事者と目的

  • 甲(提供者)相互・代表者・住所
  • 乙(受取人)相互・代表者・住所
  • 目的(検討・コラボレーション内容)
  • 秘密情報の範囲

2条項と署名部

  • 第1~2条 秘密情報の定義及び除外事由
  • 第3~5条 秘密保持義務・複製禁止・法令による開示
  • 第6~7条 返還と廃棄・権利の不存在
  • 第8~10条 契約期間と存続期間・違反の効果・管轄
  • 作成日・甲と乙の署名または押印

こんな方にお勧めします

外注を任せる企業担当者

設計文書または顧客データを渡す前に約束を受ける必要がある場合。

外周を受けるスタジオ・フリーランサー

資料を受け取る前に守るべき範囲を明確にしたい場合。

投資・提携を議論するスタートアップ

事業計画と指標を共有する前に保護装置が必要な場合。

共同開発を始める両社

ナレッジベースを送受信する前に使用範囲を設定する必要がある場合。

書くときに見逃しやすいもの

  1. 01目的を具体的に書いてください。目的が広いと「目的外使用」を選びにくくなります。
  2. 02返却・廃棄時点を決めてください。プロジェクト終了後も資料が相手サーバーに残っていることが多いです。
  3. 03存続期間は契約期間とは別にしてください。これら2つを混乱させることが最も一般的です。
  4. 04本契約を結ぶときは サービス契約書の秘密保持条項と内容がずれていないことを確認してください。

よくある質問

NDAと秘密保持誓約書は何が違うのですか?

契約書は両当事者が互いに義務を負う文書であり、誓約書は一方が一方的に約束する文書です。会社同士は契約書を、職員や投入人員個人には誓約書を受けることが一般的です。この書式は、会社対会社または個人対個人の契約書の形式です。

片方だけ情報を与えるのに両方が署名しますか?

はい。この書式は甲が情報を与えて乙が守る一方向構造ですが、契約書なので両側が署名します。お互いに情報をやりとりするなら「甲と乙はお互いに同じ義務を負う」という文章を特約に入れたり、条項の甲・乙を双方向に書き直してください。

秘密情報の範囲をどのように書きますか?

「すべての情報」と書くと、むしろ争いにくいです。ソースコード、設計文書、顧客リスト、コスト、売上データなど、実際に守るものをリストします。逆に狭すぎると落ちる情報ができるので、代表的な項目を書いて「他に秘密で表示して提供した資料」を付け加える方法が無難です。

契約期間の終わりに秘密を守る必要はありませんか?

いいえ。それで存続期間を別に定めます。この書式は、契約期間とは別に「終了後数年間保つ」という規定を置いた。技術資料なら3~5年、営業秘密に該当する情報なら期間を置かない場合もあります。

偽薬罰を決めておけば本当に受けられますか?

秘密の流出は、損害額を証明するのが非常に難しいという特徴があります。そのため、1件当たりの金額をあらかじめ決めておけば、実際の請求が可能になります。ただし、金額が大きすぎると裁判所が減額する可能性がありますので、取引規模に合ったレベルで決めてください。

すでに資料をめくった後に書くことはできますか?

可能です。 「この契約は○年○月○日以降に提供された情報にも遡及して適用する」という文章を特約や違反の際に措置欄に記入してください。ただし、資料をめくる前に結ぶのが原則です。

作成した内容はサーバーに保存されますか?

保存されません。入力した内容とアップロードした塗装写真はブラウザ内でのみ処理され、PDFとワードファイルもユーザーのデバイスで作成されます。

案内目的の一般情報であり、取引構造と保護する情報の性格によって必要な条項が異なります。コアテクノロジーや大規模な取引が発生した場合は、弁護士に確認してください。

秘密保持契約書のレビュー

秘密保持契約書を実際に作成して提出した方が残した話です。書いて詰まった部分や提出した後の結果が書かれており、初めて使う方には案内文より役に立つことが多いです。

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